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高額療養費(社会保険・健康保険)のしくみ
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世帯合算の場合の高額療養費
同一世帯内で、同一月における自己負担額が21,000円以上の人が2人以上いる場合の高額療養費算定基準額(自己負担限度額)は、それぞれの医療費を合算して、高額療養費算定基準額の計算式に当てはめます。
この21,000円を合算対象基準額といいますが、この額は、一般区分、上位所得者区分などの被保険者区分は関係なく、70歳未満の方の場合は21,000円となります。
これに対して、70歳以上の高齢受給者は21,000円以上といった要件はありませんので、自己負担額すべてを合算して高額療養費算定基準額を計算します。
高額療養費・多数回該当世帯の負担軽減
高額療養費に該当する療養を受けた月以前の12か月間における高額療養費の該当回数が4か月以上となる場合、その月から高額療養費算定基準額(自己負担限度額)は、次の額になります。
70歳未満の場合の高額療養費算定基準額
1.一般:44,400円
2.標準報酬月額が53万円以上の被保険者及びその被扶養者:83,400円
3.市町村民税非課税者:24,600円
70歳以上の場合の高額療養費算定基準額
1.一定以上所得者:44,400円
長期高額特定疾病についての負担軽減
人工腎臓を実施している慢性腎不全の患者については、自己負担の限度額は10,000円となっており、それを超える額は高額療養費として現物給付されますので、医療機関の窓口での支払いは10,000円が上限です。
なお、平成18年の改正により70歳未満の上位所得者については、自己負担の限度額は20,000円が上限となりました。
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