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高額療養費(社会保険・健康保険)のしくみ
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高額療養費の見直し(平成18年改正部分)
高額療養費について、平成18年の10月から、70歳未満の者および70歳以上の者の自己負担限度額等について、以下の見直しが行われます。
70歳未満の者
一般所得者の場合
高額療養費算定基準額(自己負担限度額)
・定額部分:72,300 円 → 80,100 円
・多数回該当(※):40,200 円 → 44,400 円
※ 過去12か月間に3回以上高額療養費の支給を受け4回目の支給に該当する場合
上位所得者の場合
高額療養費算定基準額
・定額部分:139,800 円 → 150,000 円
・多数回該当:77,700 円 → 83,400円
*上位所得者の範囲が変わりました。
・被用者保険:(標準報酬月額)56万円 → 53万円
・国民健康保険:(年間所得)670万円 → 600万円
70歳以上の者
一般所得者の場合
高額療養費算定基準額
・入院:40,200 円 → 44,400円
現役並みの所得者の場合
高額療養費算定基準額
・入院:定額部分 72,300円 → 80,100円
多数回該当 40,200円 → 44,400円
・外来: 40,200円 → 44,400円
人工透析患者
70歳未満の上位所得者
・高額療養費算定基準額 10,000 円 → 20,000 円
高額療養費の制度活用の注意点
1.自己負担額は、同じ病院であっても、歯科と歯科以外の診療の場合は別個の医療機関として算定されます。
2.自己負担額は、同じ病院であっても、通院診療分と入院診療分はそれぞれ区分して算定されます。
3.転職したことにより、同一月内で保険者(政府や健康保険組合などの保険の管理運営者)が変わった場合は、それぞれの保険者ごとに計算されます。
4.転職したことにより保険者(政府や健康保険組合などの保険の管理運営者)が変わったときは、高額療養費多数回該当の負担軽減措置については、通算されません。
5.政府管掌健康保険や船員保険では、高額医療費貸付制度があります。
内容は、高額療養費の見込額の約80%を無利子で貸し付けする制度です。
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